業務内容
作業環境測定
作業環境測定

労働安全衛生法第65条の規定により、有害な業務を行う屋内作業場では、必要に応じて作業環境測定を行い、結果を記録しておかなければなりません。

当センターでは第一号(鉱物性粉じん)、第三号(特定化学物質等)、第四号(金属類)、第五号(有機溶剤)の第1種作業環境測定士資格を有するスタッフによる作業環境測定を行っております。

関連法・基準など
主要測定機器のご紹介
検知管
検知管式気体測定機
測定ガスと反応して変色する検知剤を充填した検知管に一定量の試料ガスを通気させるハンディタイプの採取器です。簡易的に対象ガスの濃度が判ります。
デジタル粉じん計
デジタル粉じん計
浮遊粒子状物質を内蔵ファンにより器内に導き光散乱方式で測定を行う相対濃度計です。ろ過採集法に比べ短時間で測定が可能です。
GC-FPD
ガスクロマトグラフ
(GC-FID,FPD,FTD)
有機溶剤、特定化学物質の分析に用います。